4.1 著作権の著作権表示
日本の著作権法では、著作物を作った時点で自動的に著作権が発生する。特に何の手続きをしなくとも、
著作者の権利は保護される。現在では殆どの国が同様の制度となっている。国によっては公的機関や公証人
などによる登録を経て初めて著作権が認められるという制度を採っている場合がある。
しかし、日本では、(C)の意味が理解されていない。その大きな理由の一つは、著作権法には(C)について
何も書かれていないからである。
この記号は、この方式主義と無方式主義の違いによる問題を解決するためのものであり、、その役割などについ
ての規定は、万国著作権条約に書いてある。
- 4.2 (C)の表示の仕方
国際的な取り決めにもとづく著作権表記は、(C)、著作権者、発行年でワンセットになる。著作権者名は日本語で
書いても良いいが、年度は西暦で書くのが普通である。アメリカの映画の場合、ローマ数字で書いてある場合も多
いようだ。最も一般的な書き方は、「Copyright 〇〇(C)●●All rights Reserved.」と表示することである。
- 4.3 二次創作の著作権表示
「Copyright 〇〇(C)●●All rights Reserved.」のテンプレートを扱うサイトの中には表示の上に注意書きとして
「二次創作の方は消してください」と書いているものがある。
「All rights Reserve」のAllは「すべて」の著作権を主張しているわけなので、原作者の権利も含むからである。
、英語圏の人は個人のWebサイトでは、あまり使用していない。それは、「All rights Reserve」その意味をきちんと
理解しているからであろう。